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2016-02-16
産業競争力強化法に係る支援措置として、最新設備や利益改善の設備導入について税制優遇を受けることができる「生産性向上設備投資促進税制」が施行されております。
弊社の対象装置をお取り付けの場合、新規設備のみならず、既設機の自動化・省力化更新でも、条件によって対象となります。
しかしその適用を受けるには、”平成29年3月31日までに取得・事業の用に供した場合”であることが必要で、残すところ1年強となりました。
装置・仕様の検討、必要書類の準備、納入取り付けまでには相応の時間が必要です。
このタイミングで設備投資のご検討をされてはいかがでしょうか。
<対象となる弊社装置の例>
レジスターコントロールシステム(自動見当装置)
スプレーダンプナー SD-U
小型スーパーウォッシャー SSW(含浸布式ブランケット洗浄装置)
ブラシ式から含浸布式ブランケット洗浄装置への仕様変更
同税制を活用した設備投資をご検討の際は、お気軽に弊社営業までご相談くださいませ。
*なお「生産性向上設備投資促進税制」の詳細については経済産業省ホームページをご覧ください。
経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html